銃刀法に抵触して思わぬトラブルをおこさないために、包丁の適切な持ち運び方を確認しましょう。
間違った知識や思い込みで包丁を持ち運んでしまうと、思いがけないトラブルに巻き込まれる危険があることを、ご存じですか。
危険性を正しく理解し、安全に運ぶ適切な方法をご紹介します。
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銃砲刀剣類所持等取締法第22条では、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物について、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、携帯してはならない。」と定め、これに違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金を設けています。
また、刃体の長さが6センチメートルを超えていなくても、軽犯罪法第1条2号では「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」とされています。
出典:電子政府の総合窓口e-Govポータルより (https://www.e-gov.go.jp)
刃体の長さとは、「通常の刃物については、刃物の切先と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さを測るもの」と定められています。
それに対して刃渡りとは、刃の付いている部分の長さのことを指します。
などを指し、「護身用に持ち歩く」のは、正当な理由には当たりません。
「自宅又は居室以外の場所で刃物を手に持ち、あるいは身体に帯びる等して、これを直ちに使用し得る状態で身辺に置くこと」を差します。
つまり、いくら正当な理由があっても、すぐに取り出して使用できる状態で刃物を持ち運んでしまうと、これらの法律に抵触してしまうことになります。
銃刀法違反(刃物携帯)容疑で摘発された多くのケースは、キャンプや釣りなどで刃物を使用後に、車内やバッグ内に置き忘れた場合だそう。
職務質問での所持品検査や、交通違反をした際のやり取りの中で見つかる場合が多く、ほとんどの場合は放置が銃刀法違反に当たることも知らなかったといいます。
持ち出した刃物をそのまま片付け忘れていたり、他のアウトドアグッズと一緒に車内に置いたままにしないよう、十分注意が必要です。
「旅先で購入した包丁を飛行機に持ち込みたい」という場合は、どうなるでしょうか。
成田国際空港によると、ハイジャックに使われる恐れのある刀(模造刀含む)等の武器物品は、航空機機内へ持ち込むことは出来ないため、「受託手荷物への預け入れ」が必要になります。
手荷物では持ち込むことができないので、刃物を飛行機に持ち込みたい場合は、利用する航空会社のホームページを確認し、時間に余裕をもったスケジュールを組みましょう。
詳しくは、国土交通省のホームページ、または各空港のホームページをご確認ください。
>>国土交通省ホームページの「刃物」に関するページはこちら
>>成田国際空港公式ホームページはこちら
国土交通省は、上記社内に包丁を含む刃物を持ち込む場合のガイドラインで、「刃渡り6cmを超える刃物を車内に持ち込むに当たっては、直ちに取り出して使用できないような状態にしておくこと」と公表しています。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
>>国土交通省ホームページの「刃物」に関するページはこちら
包丁を持ち運ぶ際は、「すぐ取り出せない状態、またはすぐに使用できない状態」にしておくことが大切です。
持ち運びの際のケガや、思いもよらないトラブルになることを防ぐことができます。
包丁を安全に持ち運ぶことができる、ナイフケースやブレードガードは藤次郎オンラインショップよりご覧ください。
藤次郎オンラインショップ