2023.06.27 ・  /

【その方法で大丈夫?】安全な包丁の持ち運び方―銃刀法と包丁―

銃刀法に抵触して思わぬトラブルをおこさないために、包丁の適切な持ち運び方を確認しましょう。

アウトドアでバーベキュー、食材や調味料と一緒に包丁やナイフを入れていざ出発!と、いきたいところですが、ちょっと待って。
その持ち運び方、本当に安全ですか?

包丁を持ち運ぶ際は、「すぐ取り出せない状態、またはすぐに使用できない状態」にしておくことが大切です。
間違った知識や思い込みで刃物を持ち運んでしまい、せっかくの楽しい時間を苦い思い出にしないために、銃刀法を正しく理解して、安全に包丁を持ち運ぶ方法を確認しましょう。

 

安全な包丁の持ち運び方

■ 専用のケースがあれば、安全でスマートに持ち運べる!

まずおすすめなのが、刃先をしっかりと保護し、安全にケースなどに納めることが可能なブレードガード。
内側に起毛仕上げを施しているので、刀身に優しくキズが入りにくいのが特徴で、大小8サイズあるので、お手持ちの包丁に合わせてお選びいただけます。

藤次郎 ブレードガード

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また、複数本の包丁を持ち運ぶ際など、かばんの中でばらけることを防ぐために便利なのが、ナイフポケット。
くるくる巻くだけで、包丁をまとめてくれます。

特性 帆布ナイフポケット

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鍵付きのアタッシュケースなら、頑丈な作りで、安全に持ち運びながら包丁もしっかりと保護します。

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■ 身近にある物を活用する

新聞紙を使って簡単にサヤを作る方法をご紹介します。
いくら簡単にサヤを作っても、簡単に抜けてしまっては意味がありません。
サヤをした後、さらに新聞紙で包むことをお忘れなく。

包丁 新聞 包み方

①1枚の新聞紙を使い、刃先と切っ先が何重にもなるよう刀身全体を新聞紙で巻く
②さらに全体を新聞紙で包む

 

段ボールで作る場合も、同様に、作ったカバーが抜けないよう、上部と下部をしっかりガムテープなどで固定するのが大切です。

包丁 段ボール 包み方

①適当な大きさに切った段ボールでくるみ、綴じ目をガムテープで留める
さらに段ボールが抜けないよう、上部と下部も固定する

 
購入時の箱やパッケージは持ち運ぶ際にも大活用。捨ててしまうのはもったいない!ぜひ保管しておきましょう。

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驚きの事実! 摘発事例は意外と身近にあった!

銃刀法違反(刃物携帯)容疑で摘発された多くのケースは、

「キャンプや釣りなどで刃物を使用後に、車内やバッグ内に置き忘れた場合」

だそう。職務質問での所持品検査や、交通違反をした際のやり取りの中で見つかる場合が多く、ほとんどの場合は放置が銃刀法違反に当たることも知らなかったといいます。

持ち出した刃物をそのまま片付け忘れていたり、他のアウトドアグッズと一緒に車内に置いたままにしていたり、心当たりのある方もいらっしゃるのでは?

アウトドア 料理 キャンプ BBQ 包丁 入れっぱなし

では、どういったケースが銃刀法違反(刃物携帯)にあたるのか、詳しく解説していきます。
 

そもそも、銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)とは?

 
銃砲刀剣類所持等取締法第22条では、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物について、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、携帯してはならない。」と定め、これに違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金を設けています。

また、刃体の長さが6センチメートルを超えていない場合でも、軽犯罪法第1条2号では、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」とされています。

出典:電子政府の総合窓口e-Govポータルより (https://www.e-gov.go.jp

 
つまり、

刃物を持ち運ぶときためには、大きさに関わらず

①「キャンプで使用する」「包丁を購入して自宅に持って帰る」「修理のためお店に持っていく」等の正当の理由がある
②使用後はすみやかに持ち帰る

ということが、とても重要です。
以上のことを踏まえ、安全に包丁を持ち運ぶ方法を再確認しましょう。
 

【参考】用語の意味

■ 刃体の長さとは

刃体の長さとは、「通常の刃物については、刃物の切先と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さを測るもの」と定められています。

それに対して刃渡りとは、刃の付いている部分の長さのことを指します。

刃体 刃渡り 違い

 

■ 「正当な理由による場合」とは
  • ・店で購入した包丁を家に持ち帰る
  • ・家の包丁を修理に出すために店に持っていく
  • ・キャンプやバーベキューなど、アウトドアで使用するために屋外に持っていく
  • ・仕事で使用する包丁を目的地に運ぶ

などを指し、「護身用に持ち歩く」のは、正当な理由には当たりません。
 

■ 「携帯する」とは

「自宅又は居室以外の場所で刃物を手に持ち、あるいは身体に帯びる等して、これを直ちに使用し得る状態で身辺に置くこと」を差します。

つまり、いくら正当な理由があっても、すぐに取り出して使用できる状態で刃物を持ち運んでしまうと、これらの法律に抵触してしまうことになります。

 


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